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 こんにちは、『クルマ売るならビークルズ♪』でお馴染み、車査定・買取のザ ビークルズ 東條です。

 交通安全に関しての啓発も行なう当ブログ、自転車利用のルールとして前々からダメだった事なのですが、11月から罰則が強化されたものが有りますのでお気をつけ下さい。

 もちろん、皆様は大丈夫だと思いますけどね。


自転車「ながらスマホ」はNG 11月道交法改正で罰金・実刑も – Impress Watch


 自転車の運用に関する道路交通法で、運転中の『ながらスマホ』や『酒気帯び運転』に対して罰則強化されました。

 運転免許証無しで気軽に乗れる自転車、健康志向が高まったのか利用する方が増えているように思います。
 ただ運転マナーの悪さも目に余る気がします。
 その分かりやすい例が、スマホ操作しながらの運転。

 運転しながらのスマホ操作は非常に危険なのはご存じかと思いますが、実は道路交通法上での禁止はされていなかったのです。
 11月1日からは道交法で規定され「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処されます。

 「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」と聞くとかなり重い刑に感じますね……
 以下となっているので必ず罰金10万円では無いと思いますが、1日からこうなっているのでお見知りおきを。

 ただ、見渡すとまだまだスマホ操作をしながら自転車を運転している若者の姿を見かけますね。
 いやー、器用に運転しているなと感心しつつ、ブレーキは前後片方どちらかしか掛けられないので、滑って転倒してしまう恐れもある。

 非常に危険なのでもうやめましょう。


 あと、自転車の『酒気帯び運転』も罰則が設けられました。
 今までも『酒酔い運転』(運転能力を欠く状態での運転)は罰則があったのですが、呼気や血中にアルコールが一定以上検出されると
処される形です。
 こちらは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります……

 飲酒運転はダメですよ。


 自転車は気軽で便利な乗り物です。

 以前岡崎市で利用した時に紹介した、シェアサイクルサービスの『HELLO CYCLING』が豊橋でも一部地域で利用出来るようになっていました。

 高師駅と芦原駅近くやミラまち周辺、三ノ輪と向山と豊橋公園周辺の移動を想定したステーションが出来ています。
 観光用に設置している自治体も在りますが、豊橋の物は日常生活の足として見込んでいそうな場所。

 普段自転車に乗らない、持っていない方も気軽にサイクリングを楽しめるので、機会があったら利用してみると楽しいですよ。

 アプリで事前に登録、決済方法を登録しておくと、直ぐに利用出来ます。
 運営企業の持っている土地に設置している様子なので、豊橋駅前に無いのがちょっと残念ですが、ステーションが増えて更に使い易くなると良いなと思います。

 もちろんながらスマホはダメですよ。

 今週もthe vehiclesをよろしくお願い致します。


 お譲り頂いたお車を一部ご紹介です、ありがとうございました。

トヨタクラウンスポーツ

2024年 (令和6年) 式

トヨタアルファード

2023年 (令和5年) 式

フォルクスワーゲンニュービートル

2005年 (平成17年) 式

アウディTTクーペ

2022年 (令和4年) 式

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